| (会員の種別) |
| 第5条 |
本会の会員は、次の2種とする。
(1)正会員:本校野球部のOBとする。
(2)特別会員:上記の他、別に定めるところにより、名誉会員、終身会員、永久会員等の特別会員を置くことができる。
2 この会則に定めるもの以外の会員に関する規定は、総会で別に定める。 |
| (入会) |
| 第6条 |
本会の正会員になろうとする者は、別に定める正会員名簿登録書
(様式1)を会長に提出するものとする。 |
| (会費) |
| 第7条 |
会員は、総会において別に定める年会費を納入しなければならない。
2 年会費の額は、総会の議決によって定める。 |
| (会員の資格喪失) |
| 第8条 |
会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)除名されたとき。
(3)本人が死亡したとき。 |
| (退会) |
| 第9条 |
会員は、やむを得ないと認められる理由がある場合、その理由を記した書面を退会届に添えて会長に提出し、任意に退会できる。 |
| (除名) |
| 第10条 |
会員が次の各号のいずれかに該当するときは、役員会の議決を経てこれを除名することができる。
(1)本会の会則又は規定に違反したとき。
(2)本会の名誉を著しく傷つけるか、又は本会の目的に反する行為をしたとき。 |
| (拠出金品の不返還) |
| 第11条 |
本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。 |